銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

第十条の九 # 指示

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十八号

1項

都道府県公安委員会は、第四条 又は第六条の規定による許可を受けた者がこの法律 若しくはこれに基づく命令の規定 若しくはこれらに基づく処分 又は火薬類取締法第五十条の二第一項の規定の適用を受ける火薬類について同法 若しくはこれに基づく命令の規定 若しくはこれらに基づく処分に違反した場合において、当該許可を受けた者が当該許可に係る銃砲等 又は刀剣類について適正な取扱いを行つていないと認めるときは、その者に対し、危害予防上必要な措置を執るべきことを指示することができる。

2項

都道府県公安委員会は、年少射撃資格者がこの法律 若しくはこれに基づく命令の規定 又はこれらに基づく処分に違反した場合において、その者が第三条第一項第四号の八の規定により所持することができる第四条第一項第五号の二の規定による許可に係る空気銃を適正に使用していないと認めるときは、その者に対し、危害予防上必要な措置を執るべきことを指示することができる。