銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

第四条の三 # 認知機能検査

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十八号

1項

第四条の規定による許可を受けた者は、銃砲等 又は刀剣類を所持することとなつた場合においては、その所持することとなつた日から起算して十四日以内に、内閣府令で定めるところにより、その所持することとなつた銃砲等 又は刀剣類が当該許可に係る銃砲等 又は刀剣類であるかどうかについて、住所地 又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会の確認を受けなければならない。

2項

都道府県公安委員会は、前項の規定により検査を受けた者で当該検査の結果が認知機能に関し内閣府令で定める基準に該当するものに対し、その者が介護保険法第五条の二第一項に規定する認知症であるかどうかについて、その指定する医師の診断を受け、当該医師の診断書を提出すべきことを命ずることができる。