次の各号のいずれかに該当する者は、所持しようとする銃砲等 又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。
狩猟、有害鳥獣駆除 又は標的射撃の用途に供するため、猟銃 若しくは空気銃(空気拳銃を除く。第三十一条の十一第一項第三号イにおいて同じ。)又はクロスボウを所持しようとする者(第五号の二 又は第五号の三に該当する者を除く。)
国際的な規模で開催される政令で定める運動競技会の拳銃射撃競技 又は空気拳銃射撃競技に参加する選手 又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で、当該拳銃射撃競技 又は空気拳銃射撃競技の用途に供するため、拳銃 又は空気拳銃を所持しようとするもの
国際的 又は全国的な規模で開催される政令で定める運動競技会における運動競技の審判に従事する者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で、当該運動競技の出発合図の用途に供するため、運動競技用信号銃 又は拳銃を所持しようとするもの
クロスボウ射撃資格者に対するクロスボウの操作 及び射撃に関する技能の維持向上 並びに所持の許可を受けようとするクロスボウの選定に資するためのクロスボウの射撃の指導に従事するクロスボウ射撃指導員で、当該指導の用途に供するためクロスボウを所持しようとするもの
狩猟、有害鳥獣駆除、と殺、漁業 又は建設業の用途に供するため必要な刀剣類を所持しようとする者
祭礼等の年中行事に用いる刀剣類 その他の刀剣類で所持することが一般の風俗慣習上やむを得ないと認められるものを所持しようとする者
演劇、舞踊 その他の芸能の公演で銃砲等(拳銃等を除く。以下この項において同じ。)又は刀剣類を所持することがやむを得ないと認められるものの用途に供するため、銃砲等 又は刀剣類を所持しようとする者