銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

附 則

令和三年五月二六日法律第四五号

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十八号
最終編集日 : 2024年 08月21日 15時02分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第二条の改正規定(同条第一項の改正規定を除く。)、第三条(見出しを含む。)及び第四条第一項の改正規定、第五条の改正規定 並びに第十九条第二項の改正規定 並びに附則第四条 及び第五条の規定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。