@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行の際現に準空気銃(この法律による改正後の第二十一条の三第一項に規定する準空気銃をいう。以下同じ。)を所持している者又はその者から当該準空気銃の改造(準空気銃に該当しない物とするための改造に限る。次項において同じ。)を委託された者については、この法律の施行の日から六月間は、当該準空気銃に関する限り、同条の規定は、適用しない。
この法律の施行前に準空気銃に相当する銃を製造し、輸入し、又は販売した事業者は、この法律の施行の際現に準空気銃を所持している者が行う 改造に協力するよう努めなければならない。
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の第四条 又は第六条の規定による猟銃の所持の許可を受けている者に対するこの法律による改正後の第十一条第一項第三号に該当することを理由とする同項の規定による許可の取消しに関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。