銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

附 則

平成三〇年六月八日法律第四二号

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十八号
最終編集日 : 2024年 08月21日 15時02分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。