この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
銃砲刀剣類所持等取締法
附 則
平成二〇年一二月五日法律第八六号
# 第一条 @ 施行期日
第二条第二項の改正規定 並びに附則第四条 及び第六条の規定公布の日から起算して一月を経過した日
目次の改正規定、第十一条第六項の改正規定(同項中「他人の生命」を「人の生命、身体」に改める部分を除く。)、第十一条の二の改正規定、第十二条の次に二条を加える改正規定、第十三条の二の改正規定、第二章中同条を第十三条の四とし、第十三条の次に二条を加える改正規定、第二十九条の改正規定、第三十五条第三号の改正規定(同号中「第二十六条第二項」を「第十三条の三第一項、第二十六条第二項」に改める部分に限る。)、同条第四号の改正規定 及び附則第五条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法(次条において「旧法」という。) 第四条 又は第六条の規定により銃砲 又は刀剣類の所持の許可を受けている者に対する当該許可の取消しその他の処分(この法律による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(次条において「新法」という。)第七条の三第二項の規定による許可の更新を除く。)に関しては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に生じた事由については、なお従前の例による。
# 第三条
この法律の施行の際 現に旧法第四条第一項第一号の規定による許可を受け て猟銃を所持している者が、施行日以後において初めて新法第七条の三第二項の規定による当該許可の更新を受けようとする場合又は当該許可の有効期間内において新たに新法第四条第一項第一号の規定による当該種類の猟銃の所持の許可を受けようとする場合については、新法第五条の二第三項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に旧法第五条の二第三項第二号に該当する者が新法第四条第一項第一号の規定による当該猟銃の所持の許可を受けようとする場合については、新法第五条の二第三項第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第四条
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に同号に掲げる規定の施行により新たに同号に掲げる規定による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(以下この条において「第一号 新法」という。)第二条第二項の刀剣類となる物(以下この条において「特定刀剣類」という。)を所持している者(以下この条において「特定刀剣類所持者」という。)又は特定刀剣類所持者から当該特定刀剣類について輸出 若しくは廃棄の取扱いを委託された者で当該特定刀剣類をそれぞれ輸出 若しくは廃棄のため所持するものについては、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から六月間は、当該特定刀剣類に関する限り、第一号 新法第三条第一項の規定は、適用しない。
前項の場合においては、第一号 新法第十条第一項 及び第二十一条の二第二項の規定は、特定刀剣類所持者について準用する。この場合において、第一号 新法第十条第一項中 「それぞれ当該許可に係る用途に供する場合 その他正当な理由」とあるのは「正当な理由」と、「当該許可を受けた銃砲 又は刀剣類」とあるのは「銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十六号)附則第四条第一項に規定する特定刀剣類(以下単に「特定刀剣類」という。)」と、第一号 新法第二十一条の二第二項中 「第三条の七の規定により譲渡し又は貸付けが禁止される場合のほか、譲受人 若しくは借受人が第三条第一項第二号の二、第四号の四、第四号の五、第八号 若しくは第十二号」とあるのは「特定刀剣類の輸出 又は廃棄の取扱いを委託する場合を除き、譲受人 若しくは借受人が第三条第一項第二号の二」と、「銃砲 又は刀剣類」とあるのは「特定刀剣類」と読み替えるものとする。
前項において準用する第一号 新法第十条第一項の規定に違反した者は、二年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。
第二項において準用する第一号 新法第二十一条の二第二項の規定に違反して特定刀剣類を譲り渡し、又は貸し付けた者は、六月以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。
# 第五条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間においては、同号に掲げる規定による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法第十一条の二第一項 及び第二項中「前条第七項」とあるのは「前条第六項」と、同条第三項中 「前条第八項」とあるのは「前条第七項」と、同法第十二条の二中 「第五条第一項第三号から第五号まで」とあるのは「第五条第一項第二号から第四号まで」と、「第十一条第一項 又は第十一条の三第一項」とあるのは「第十一条第一項」と、同法第十二条の三中 「第五条(第二項から第四項までを除く。)」とあるのは「第五条(第二項を除く。)」と、「適合しているかどうか、又は年少射撃資格者が当該年少射撃資格の認定を受けた後も引き続き第九条の十三第一項(第二号を除く。)の年少射撃資格の認定の基準に適合しているかどうか」とあるのは「適合しているかどうか」と、同法第十三条の二中 「第五条(第二項から第四項までを除く。)」とあるのは「第五条(第二項を除く。)」と、「適合しているかどうか、又は年少射撃資格者 若しくは年少射撃資格の認定を受けようとする者が第九条の十三第一項(第二号を除く。)の年少射撃資格の認定の基準に適合しているかどうか」とあるのは「適合しているかどうか」と、同法第十三条の三第一項中 「第五条第一項第三号から第五号まで又は第十八号」とあるのは「第五条第一項第二号から第四号まで又は第十一号」と、同条第二項中 「第五条第一項第三号から第五号まで又は第十八号」とあるのは「第五条第一項第二号から第四号まで又は第十一号」と、「第十一条第七項」とあるのは「第十一条第六項」と、同法第十三条の四中 「第四条の四第一項」とあるのは「第四条の三第一項」と、「許可証 又は年少射撃資格認定証」とあるのは「許可証」と、同法第二十九条第一項中 「若しくは公共の安全を害し、又は自殺をする」とあるのは「又は公共の安全を害する」とする。
# 第六条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。