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銃砲刀剣類所持等取締法
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昭和三十三年法律第六号
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略称 :
銃刀法
附 則
平成二五年七月三日法律第七二号
分類
法律
カテゴリ
警察
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施行日
: 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
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最終更新
: 令和六年法律第四十八号
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 08月21日 15時02分
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警察
銃砲刀剣類所持等取締法
附 則 - 平成二五年七月三日法律第七二号
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施行期日
1項
この法律は、
公布の日
から起算して六月を経過した日から施行する。