銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

附 則

平成五年六月一五日法律第六六号

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十八号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

@ 経過措置

2項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。