銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

附 則

昭和五三年五月二四日法律第五六号

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十八号
最終編集日 : 2024年 08月21日 15時02分


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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 経過措置

2項

この法律の施行の際現に改正前の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「旧法」という。) 第四条の規定により銃砲 又は刀剣類の所持の許可を申請している者に対する許可の基準については、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「新法」という。) 第五条第四項 及び第五条の二第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項

旧法第五条の三第二項の規定により交付された証明書は、この法律の施行の日に新法第五条の三第二項の規定により交付された講習修了証明書とみなす。

4項

都道府県公安委員会は、この法律の施行の際現に旧法第四条第一項第一号の規定による猟銃 又は空気銃の所持の許可を受けている者に対し、この法律の施行後最初に、新法第四条第一項第一号の規定による許可をする場合又は新法第七条の三第二項の規定による許可の更新をする場合においては、新法第七条の規定にかかわらず、その者に対し、当該許可 又は更新に係る許可証でその者が現に許可を受けて所持するすべての猟銃又は空気銃の許可に係る事項を記載したものをその者が現に有するすべての許可証と引換えに交付することができる。

5項

この法律の施行の際現に旧法第四条第一項第一号の規定による許可を受けて猟銃 又は空気銃を所持している者に係る当該許可の有効期間は、新法第七条の二の規定にかかわらず、旧法第七条の二第一項の規定による許可の期間が満了する日の後のその者の最初の誕生日(その者の誕生日が二月二十九日であるときは、その者の誕生日は二月二十八日であるものとみなす。)が経過するまでの期間とする。

6項

この法律の施行前に失効した許可(旧法第八条第一項第二号、第六号 又は第七号の理由が発生したことにより失効した許可に限る)に係る銃砲 又は刀剣類を当該許可を受けていた者又は当該銃砲 若しくは刀剣類を相続により取得した者がこの法律の施行の際現に所持する場合においては、新法第八条第六項 及び第七項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

7項

この法律の施行の際現に旧法第十一条第五項の規定により仮領置している銃砲 又は刀剣類は、当該仮領置した日に新法第十一条第五項 又は第六項の規定により仮領置したものとみなす。

8項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。