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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第五条第一項第四号 及び第五号の改正規定(「三年」を「五年」に改める部分に限る。)、同号の次に一号を加える改正規定、同条第四項の改正規定、第五条の二の改正規定(第二項第三号 及び第四号に係る部分を除く。)、第八条第一項第六号の改正規定、第十一条第一項の改正規定(「、第五条の五」を削る部分を除く。) 並びに第二十九条の表の改正規定(「許可証」の下に「(第九条の五第二項の認定証を含む。)」を加える部分を除く。)は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
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経過措置
2項
この法律の施行の際 現に改正前の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「旧法」という。) 第五条の五の規定により猟銃の所持の許可を受けている者については、当該許可の有効期間の経過する日までの間は、なお従前の例による。
3項
前項に規定する者に係る射撃教習における教習射撃指導員の猟銃の所持については、なお従前の例による。
4項
この法律の施行の際現に旧法第四条 若しくは第六条の規定による銃砲若しくは刀剣類の所持の許可 又は旧法第七条の三の規定による猟銃若しくは空気銃の所持の許可の更新を申請している者の申請書 及びその添付書類は、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「新法」という。) 第四条の二(第六条第三項 及び第七条の三第三項において準用する場合を含む。)による申請書及びその添付書類とみなす。
5項
この法律の施行前 一年内に交付された旧法の規定による合格証明書 又は教習修了証明書(附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる者に係る合格証明書 又は教習修了証明書を含む。)は、新法の規定による合格証明書 又は教習修了証明書とみなす。
6項
この法律の施行の際 現に都道府県公安委員会に対してされている旧法第五条の五の規定による猟銃の所持の許可の申請は、この法律の施行の日から起算して十四日を経過する日までの間に申請者が申し出たときは、当該申請に基づき新法第五条の四第一項の技能検定の申請 又は新法第九条の五第二項の認定の申請とみなす。
7項
この法律の施行の際現に旧法の規定により指定射撃場 又は教習射撃場として指定されている施設は、新法の規定により指定射撃場 又は教習射撃場として指定されたものとみなす。
8項
この法律の施行の際現に旧法第十条の三第二項の規定により銃砲を保管する者に係る銃砲の保管の設備 及び方法については、この法律の施行の日から起算して二月を経過する日までの間は、新法第十条の三第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
9項
附則第一項ただし書に規定する改正規定(以下この項において「改正規定」という。)の施行の際現に改正規定による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法第四条 又は第五条の五の規定により銃砲 又は刀剣類の所持の許可を受けている者に対する当該許可の取消しその他の処分(第七条の三第二項の規定による許可の更新を除く。)に関しては、改正規定の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
10項
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行 為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。