施設委託管理者は、法第三十条第二項前段の規定により施設委託管理業務規程の認可を受けようとするときは、様式第三十六による申請書に当該認可に係る施設委託管理業務規程を添付して、これを防衛大臣に提出しなければならない。
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則
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令和五年防衛省令第十四号
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第二十九条 # 施設委託管理業務規程の認可の申請等
施設委託管理者は、法第三十条第二項後段の規定により施設委託管理業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第三十七による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを防衛大臣に提出しなければならない。
一
号
変更する規定の新旧対照表
二
号
変更後の施設委託管理業務規程
三
号
変更に関する意思の決定を証する書類