法第十一条第一項ただし書の防衛省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
氏名 又は住所(法人 その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名 又は主たる事務所の所在地)の変更
認定装備移転仕様等調整計画の実施期間の六月以内の変更
認定装備移転仕様等調整計画を実施するために必要な資金の額 及びその調達方法の変更であって、当該資金の額について十パーセント未満の増減を伴うもの(法第十五条第三項第一号の規定により指定装備移転支援法人が認定装備移転事業者に交付する助成金の額の変更を除く。)
前三号に掲げるもののほか、認定装備移転仕様等調整計画に記載されている内容の実質的な変更を伴わない変更