表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
防衛省聴聞手続規則
#
平成十九年内閣府令第九号
#
第二条
#
用語
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
行政手続
防衛省聴聞手続規則
第二条
1項
この省令で使用する用語は、
行政手続法
(
以下「
法
」という。
)で使用する用語の例による。