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陪審法施行規則
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昭和二年司法省令第十六号
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第六条
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刑事
陪審法施行規則
第六条
1項
陪審員資格者名簿ハ之ヲ縦覧ニ供シタル後ハ名簿中 脱漏誤載等アルモ異議ノ申立 又ハ区裁判所判事ノ命ニ依ル場合ノ外 市町村長限リ之ヲ修正スルコトヲ得ス