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陪審法施行規則
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昭和二年司法省令第十六号
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第四条
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刑事
陪審法施行規則
第四条
1項
陪審員資格者名簿ノ縦覧期間ニハ 日曜日 又ハ一般ノ休日トシテ指定セラレタル日ヲ算入スルコトヲ得ス
○2項
異議ノ申立ノ期間ハ 末日 日曜日 又ハ一般ノ休日トシテ指定セラレタル日ニ当ルトキ亦
前項
ニ同シ