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陪審法
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大正十二年法律第五十号
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第七十条
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刑事
陪審法
第七十条
1項
裁判長ハ陪席判事ノ一人ヲシテ被告人ノ訊問及証拠調ヲ為サシムルコトヲ得
○2項
陪審員ハ裁判長ノ許可ヲ受ケ被告人、証人、鑑定人、通事及翻訳人ヲ訊問スルコトヲ得