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陪審法
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大正十二年法律第五十号
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第八十二条
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刑事
陪審法
第八十二条
1項
裁判長ハ評議ヲ為サシムル為陪審員ヲシテ評議室ニ退カシムヘシ
○2項
裁判長ハ公判廷ニ於テ示シタル証拠物及証拠書類ヲ陪審ニ交付スルコトヲ得