国民は、第一条に規定する社会を実現する上で障害を理由とする差別の解消が重要であることに鑑み、 障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めなければならない。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
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平成二十五年法律第六十五号
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略称 : 障害者差別解消法
第四条 # 国民の責務
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正