この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
ただし、次条から 附則第六条までの規定は、公布の日から施行する。
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
ただし、次条から 附則第六条までの規定は、公布の日から施行する。
政府は、この法律の施行前においても、第六条の規定の例により、
基本方針を定めることができる。
この場合において、
内閣総理大臣は、この法律の施行前においても、同条の規定の例により、
これを公表することができる。
前項の規定により定められた基本方針は、この法律の施行の日において第六条の規定により定められたものとみなす。
国の行政機関の長 及び独立行政法人等は、この法律の施行前においても、第九条の規定の例により、国等職員対応要領を定め、これを公表することができる。
前項の規定により定められた国等職員対応要領は、この法律の施行の日において第九条の規定により定められたものとみなす。
地方公共団体の機関 及び地方独立行政法人は、この法律の施行前においても、 第十条の規定の例により、地方公共団体等職員対応要領を定め、 これを公表することができる。
前項の規定により定められた地方公共団体等職員対応要領は、この法律の施行の日において第十条の規定により定められたものとみなす。
主務大臣は、この法律の施行前においても、第十一条の規定の例により、対応指針を定め、これを公表することができる。
前項の規定により定められた対応指針は、この法律の施行の日において第十一条の規定により定められたものとみなす。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
政府は、この法律の施行後 三年を経過した場合において、第八条第二項に規定する社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮の在り方その他 この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。