障害児通所給付費等の請求は、各月分について翌月十日までに行わなければならない。
障害児通所給付費等の請求に関する省令
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平成十八年厚生労働省令第百七十九号
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略称 : 障害児請求省令
第五条 # 障害児通所給付費等の請求日
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年内閣府令第三十号
電子情報処理組織の使用による障害児通所給付費等の請求は、審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録された時に審査支払機関に到達したものとみなす。