表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
障害児通所給付費等の請求に関する省令
#
平成十八年厚生労働省令第百七十九号
#
略称 :
障害児請求省令
附 則
令和五年一一月一四日内閣府令第七二号
分類
府令・省令
カテゴリ
社会福祉
@
施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@
最終更新
: 令和六年内閣府令第三十号
最終編集日 : 2024年 08月30日 13時21分
HOME
社会福祉
障害児通所給付費等の請求に関する省令
附 則 - 令和五年一一月一四日内閣府令第七二号
· · ·
@
施行期日
1項
この府令は、令和六年四月一日から施行する。