この省令は、令和五年四月一日から施行する。
障害児通所給付費等の請求に関する省令
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平成十八年厚生労働省令第百七十九号
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略称 : 障害児請求省令
附 則
令和五年三月三一日厚生労働省令第四八号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年内閣府令第三十号
最終編集日 :
2024年 08月30日 13時21分
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