障害児通所給付費等の請求に関する省令

# 平成十八年厚生労働省令第百七十九号 #
略称 : 障害児請求省令 

附 則

令和元年六月五日厚生労働省令第九号

分類 府令・省令
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第三十号
最終編集日 : 2024年 08月30日 13時21分


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@ 施行期日

1項
この省令は、令和元年十月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

3項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。