この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
障害児通所給付費等の請求に関する省令
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平成十八年厚生労働省令第百七十九号
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略称 : 障害児請求省令
附 則
平成三〇年三月二二日厚生労働省令第三一号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年内閣府令第三十号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 経過措置
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。