障害児通所給付費等の請求に関する省令

# 平成十八年厚生労働省令第百七十九号 #
略称 : 障害児請求省令 

附 則

分類 府令・省令
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第三十号
最終編集日 : 2024年 08月30日 13時21分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
指定障害児通所支援事業者であって、電子情報処理組織による請求を行うことが困難と認められるものは、当分の間、第二条の規定にかかわらず、障害児通所給付費・入所給付費等請求書に障害児通所給付費・入所給付費等明細書を添えて、これを市町村(特別区を含む。第五項において同じ。)に提出することにより、障害児通所給付費を請求することができる。
2項

指定障害児入所施設等であって、電子情報処理組織による請求を行うことが困難と認められるものは、当分の間、第三条の規定にかかわらず、障害児通所給付費・入所給付費等請求書に障害児通所給付費・入所給付費等明細書を添えて、これを都道府県に提出することにより、障害児入所給付費 又は特定入所障害児食費等給付費を請求することができる。

3項

前二項の場合において、障害児通所給付費・入所給付費等明細書には、提供した指定通所支援 又は指定入所支援(法第二十四条の二第一項に規定する指定入所支援をいう。)の内容の詳細を明らかにすることができる資料を添付しなければならない。

4項

指定障害児相談支援事業者であって、電子情報処理組織による請求を行うことが困難と認められるものは、当分の間、第四条の規定にかかわらず、障害児相談支援給付費請求書に障害児相談支援給付費明細書を添えて、これを市町村に提出することにより、障害児相談支援給付費を請求することができる。

5項

前項の場合において、障害児相談支援給付費明細書には、提供した指定障害児相談支援の内容の詳細を明らかにすることができる資料を添付しなければならない。

6項
第一項に規定する指定障害児通所支援事業者 又は第四項に規定する指定障害児相談支援事業者は、第一項 又は第四項の規定にかかわらず、障害児通所給付費・入所給付費等請求書、障害児通所給付費・入所給付費等明細書、障害児相談支援給付費請求書 又は障害児相談支援給付費明細書に代えて、これらに記載すべき事項を、光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下「光ディスク等」という。)のうち市町村が適当と認めるものを提出することにより、障害児通所給付費 又は障害児相談支援給付費を請求することができる。
7項
第二項に規定する指定障害児入所施設等は、同項の規定にかかわらず、障害児通所給付費・入所給付費等請求書 又は障害児通所給付費・入所給付費等明細書に代えて、これらに記載すべき事項を、光ディスク等のうち都道府県が適当と認めるものを提出することにより、障害児入所給付費 又は特定入所障害児食費等給付費を請求することができる。
8項
光ディスク等を用いた請求については、当該光ディスク等を第一項、第二項 又は第四項の障害児通所給付費・入所給付費等明細書とみなして、第三項の規定を適用する。

# 第三条 @ 障害児通所給付費・入所給付費等請求書等の様式

1項

前条第一項 及び第二項の障害児通所給付費・入所給付費等請求書の様式は、様式第一のとおりとする。

2項

前条第一項 及び第二項の障害児通所給付費・入所給付費等明細書の様式は、様式第二のとおりとする。

3項

前条第四項の障害児相談支援給付費請求書の様式は、様式第三のとおりとする。

4項

前条第四項の障害児相談支援給付費明細書の様式は、様式第四のとおりとする。