この府令において「障害児通所給付費等」とは、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)に規定する障害児通所給付費、障害児入所給付費、特定入所障害児食費等給付費 及び障害児相談支援給付費をいう。
障害児通所給付費等の請求に関する省令
制定に関する表明
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条の八の規定に基づき、障害児施設給付費及び特定入所障害児食費等給付費の請求に関する省令を次のように定める。
この府令において「審査支払機関」とは、市町村(特別区を含み、法第二十一条の五の七第十四項 及び法第二十四条の二十六第六項の規定により審査 及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託する場合にあっては、当該連合会とする。)又は都道府県(法第二十四条の三第十一項(法第二十四条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定により審査 及び支払に関する事務を連合会に委託する場合にあっては、当該連合会とする。)をいう。
この府令において「電子情報処理組織」とは、審査支払機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、障害児通所給付費等の請求をしようとする指定障害児通所支援事業者等(法第二十一条の五の三第一項に規定する指定障害児通所支援事業者等をいう。以下同じ。)、指定障害児入所施設等(法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設等をいう。以下同じ。)又は指定障害児相談支援事業者(法第二十四条の二十六第一項第一号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。以下同じ。)の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
指定障害児通所支援事業者は、障害児通所給付費を請求しようとするときは、指定通所支援(法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援をいう。以下同じ。)の事業を行う事業所ごとに、こども家庭庁長官が定める事項を電子情報処理組織を使用してこども家庭庁長官が定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録して行うものとする。
指定障害児入所施設等は、障害児入所給付費 又は特定入所障害児食費等給付費を請求しようとするときは、こども家庭庁長官が定める事項を電子情報処理組織を使用してこども家庭庁長官が定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録して行うものとする。
指定障害児相談支援事業者は、障害児相談支援給付費を請求しようとするときは、指定障害児相談支援(法第二十四条の二十六第二項に規定する指定障害児相談支援をいう。)の事業を行う事業所ごとに、こども家庭庁長官が定める事項を電子情報処理組織を使用してこども家庭庁長官が定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録して行うものとする。
障害児通所給付費等の請求は、各月分について翌月十日までに行わなければならない。
電子情報処理組織の使用による障害児通所給付費等の請求は、審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録された時に審査支払機関に到達したものとみなす。