障害者による文化芸術活動の推進に関する法律

# 平成三十年法律第四十七号 #
略称 : 障害者文化芸術推進法 

第二条 # 定義


1項

この法律において「障害者」とは、障害者基本法第二条第一号に規定する障害者をいう。