障害者による文化芸術活動の推進に関する法律

# 平成三十年法律第四十七号 #
略称 : 障害者文化芸術推進法 

第五条 # 地方公共団体の責務


1項

地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、障害者による文化芸術活動の推進に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。