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障害者による文化芸術活動の推進に関する法律
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平成三十年法律第四十七号
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略称 :
障害者文化芸術推進法
第五条
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地方公共団体の責務
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文化
障害者による文化芸術活動の推進に関する法律
第五条
1項
地方公共団体は、
第三条
の基本理念にのっとり、障害者による文化芸術活動の推進に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。