障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

# 平成十七年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者総合支援法 

第七章 国民健康保険団体連合会の障害者総合支援法関係業務

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月02日 08時39分


1項

連合会は、国民健康保険法の規定による業務のほか、第二十九条第七項第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の十四第七項 及び第五十一条の十七第六項の規定により市町村から委託を受けて行う介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費 及び計画相談支援給付費の審査 及び支払に関する業務を行う。

1項

連合会が前条の規定により行う業務(次条において「障害者総合支援法関係業務」という。)については、国民健康保険法第八十六条において準用する同法第二十九条の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、規約をもって議決権に関する特段の定めをすることができる。

1項

連合会は、障害者総合支援法関係業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。