障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

# 平成十七年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者総合支援法 

第二十九条 # 介護給付費又は訓練等給付費

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者(以下「指定障害福祉サービス事業者」という。)若しくは障害者支援施設(以下「指定障害者支援施設」という。)から当該指定に係る障害福祉サービス(以下「指定障害福祉サービス」という。)を受けたとき、又はのぞみの園から施設障害福祉サービスを受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該支給決定障害者等に対し、当該指定障害福祉サービス 又は施設障害福祉サービス(支給量の範囲内のものに限る。以下「指定障害福祉サービス等」という。)に要した費用(食事の提供に要する費用、居住 若しくは滞在に要する費用 その他の日常生活に要する費用 又は創作的活動 若しくは生産活動に要する費用のうち主務省令で定める費用(以下「特定費用」という。)を除く)について、介護給付費 又は訓練等給付費を支給する。

2項

指定障害福祉サービス等を受けようとする支給決定障害者等は、主務省令で定めるところにより、指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設 又はのぞみの園(以下「指定障害福祉サービス事業者等」という。)に受給者証を提示して当該指定障害福祉サービス等を受けるものとする。


ただし、緊急の場合 その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。

3項

介護給付費 又は訓練等給付費の額は、一月につき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。

一 号

同一の月に受けた指定障害福祉サービス等について、障害福祉サービスの種類ごとに指定障害福祉サービス等に通常要する費用(特定費用を除く)につき、主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)を合計した額

二 号

当該支給決定障害者等の家計の負担能力 その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が前号に掲げる額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額

4項

支給決定障害者等が指定障害福祉サービス事業者等から指定障害福祉サービス等を受けたときは、市町村は、当該支給決定障害者等が当該指定障害福祉サービス事業者等に支払うべき 当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く)について、介護給付費 又は訓練等給付費として当該支給決定障害者等に支給すべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、当該指定障害福祉サービス事業者等に支払うことができる。

5項

前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し介護給付費 又は訓練等給付費の支給があったものとみなす。

6項

市町村は、指定障害福祉サービス事業者等から介護給付費 又は訓練等給付費の請求があったときは、第三項第一号の主務大臣が定める基準 及び第四十三条第二項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備 及び運営に関する基準(指定障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る)又は第四十四条第二項の都道府県の条例で定める指定障害者支援施設等の設備 及び運営に関する基準(施設障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る)に照らして審査の上、支払うものとする。

7項

市町村は、前項の規定による審査 及び支払に関する事務を国民健康保険法昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託することができる。

8項

前各項に定めるもののほか、介護給付費 及び訓練等給付費の支給 並びに指定障害福祉サービス事業者等の介護給付費 及び訓練等給付費の請求に関し必要な事項は、主務省令で定める。