支給決定を行った市町村は、次に掲げる場合には、当該支給決定を取り消すことができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
支給決定に係る障害者等が、第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等及び第三十条第一項第二号に規定する基準該当障害福祉サービスを受ける必要がなくなったと認めるとき。
支給決定障害者等が、支給決定の有効期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき(支給決定に係る障害者が特定施設に入所 又は入居をすることにより当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるときを除く。)。
支給決定に係る障害者等 又は障害児の保護者が、正当な理由なしに第二十条第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定による調査に応じないとき。
その他政令で定めるとき。