介護給付費 及び特例介護給付費の支給は、次に掲げる障害福祉サービスに関して次条 及び第三十条の規定により支給する給付とする。
一
号
六
号
居宅介護
二
号
重度訪問介護
三
号
同行援護
四
号
行動援護
五
号
療養介護(医療に係るものを除く。)
生活介護
七
号
短期入所
八
号
重度障害者等包括支援
九
号
施設入所支援