障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

# 平成十七年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者総合支援法 

第二十条 # 申請

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

支給決定を受けようとする障害者 又は障害児の保護者は、主務省令で定めるところにより、市町村に申請をしなければならない。

2項

市町村は、前項の申請があったときは、次条第一項 及び第二十二条第一項の規定により障害支援区分の認定 及び同項に規定する支給要否決定を行うため、主務省令で定めるところにより、当該職員をして、当該申請に係る障害者等 又は障害児の保護者に面接をさせ、その心身の状況、その置かれている環境 その他主務省令で定める事項について調査をさせるものとする。


この場合において、市町村は、当該調査を第五十一条の十四第一項に規定する指定一般相談支援事業者 その他の主務省令で定める者(以下この条において「指定一般相談支援事業者等」という。)に委託することができる。

3項

前項後段の規定により委託を受けた指定一般相談支援事業者等は、障害者等の保健 又は福祉に関する専門的知識 及び技術を有するものとして主務省令で定める者に当該委託に係る調査を行わせるものとする。

4項

第二項後段の規定により委託を受けた指定一般相談支援事業者等の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問 その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第百九条第一項除き、以下同じ。)若しくは前項の主務省令で定める者 又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、当該委託業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。

5項

第二項後段の規定により委託を受けた指定一般相談支援事業者等の役員 又は第三項の主務省令で定める者で、当該委託業務に従事するものは、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

6項

第二項の場合において、市町村は、当該障害者等 又は障害児の保護者が遠隔の地に居住地 又は現在地を有するときは、当該調査を他の市町村に嘱託することができる。