連合会について国民健康保険法第百六条 及び第百八条の規定を適用する場合において、
同法第百六条第一項中
「事業」とあるのは
「事業(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第九十六条の三に規定する障害者総合支援法関係業務を含む。第百八条第一項 及び第五項において同じ。)」と、
同項第一号 及び同法第百八条中
「厚生労働大臣」とあるのは
「主務大臣」と
する。
連合会について国民健康保険法第百六条 及び第百八条の規定を適用する場合において、
同法第百六条第一項中
「事業」とあるのは
「事業(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第九十六条の三に規定する障害者総合支援法関係業務を含む。第百八条第一項 及び第五項において同じ。)」と、
同項第一号 及び同法第百八条中
「厚生労働大臣」とあるのは
「主務大臣」と
する。