障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

# 平成十七年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者総合支援法 

附 則

平成二三年五月二日法律第三七号

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月02日 08時39分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第六条、第十一条、第十三条、第十五条、第十六条、第十八条から第二十条まで、第二十六条、第二十九条、第三十二条、第三十三条(道路法第三十条 及び第四十五条の改正規定に限る。)、第三十五条 及び第三十六条の規定 並びに附則第四条、第五条、第六条第二項、第七条、第十二条、第十四条、第十五条、第十七条、第十八条、第二十八条、第三十条から第三十二条まで、第三十四条、第三十五条、第三十六条第二項、第三十七条、第三十八条(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第三十条第一項 及び第二項の改正規定に限る。)、第三十九条、第四十条、第四十五条の二 及び第四十六条の規定 平成二十四年四月一日

# 第七条 @ 児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置

1項
第十三条、第十五条 及び第十九条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、次の表の上欄に掲げる規定に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、それぞれ同表の下欄に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める基準は、当該都道府県の条例で定める基準とみなす。
新児童福祉法第二十一条の五の十八第一項 及び第二項
新児童福祉法第二十一条の五の十八第三項
新児童福祉法第二十四条の十二第一項 及び第二項
新児童福祉法第二十四条の十二第三項
新児童福祉法第四十五条第一項
新児童福祉法第四十五条第二項
第十五条の規定による改正後の老人福祉法(以下 この表 及び附則第四十六条において「新老人福祉法」という。)第十七条第一項
新老人福祉法第十七条第二項
第十九条の規定による改正後の障害者自立支援法(以下 この表 及び附則第四十六条において「新障害者自立支援法」という。)第三十条第一項第二号イ 及びロ
新障害者自立支援法第三十条第二項
新障害者自立支援法第四十三条第一項 及び第二項
新障害者自立支援法第四十三条第三項
新障害者自立支援法第四十四条第一項 及び第二項
新障害者自立支援法第四十四条第三項
新障害者自立支援法第八十条第一項
新障害者自立支援法第八十条第二項
新障害者自立支援法第八十四条第一項
新障害者自立支援法第八十四条第二項

# 第二十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十四条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条まで及び附則第三十六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第四十六条 @ 検討

1項
政府は、新児童福祉法第二十一条の五の十八、第二十四条の十二 及び第四十五条、新老人福祉法第十七条、新介護保険法第四十二条、第五十四条、第七十四条、第七十八条の四、第八十八条、第九十七条、第百十五条の四 及び第百十五条の十四、改正後旧介護保険法第百十条、新障害者自立支援法第三十条、第四十三条、第四十四条、第八十条 及び第八十四条 並びに第二十条の規定による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条の規定 並びに附則第四条の規定の施行の状況等を勘案し、これらの規定に規定する基準 及びこれらの規定に基づき国の行政機関の長が定める基準の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。