この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
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平成十七年法律第百二十三号
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略称 : 障害者総合支援法
附 則
平成二八年六月三日法律第六三号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 :
2024年 05月02日 08時39分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条のうち児童福祉法の目次の改正規定、同法第一条の改正規定、同法第二条に第一項 及び第二項として二項を加える改正規定、同法第一章中第六節を第七節とし、第五節を第六節とする改正規定、同章第四節を同章第五節とする改正規定、同法第十条第一項の改正規定、同法第十一条第一項に一号を加える改正規定、同章第三節を同章第四節とする改正規定、同章第二節を同章第三節とする改正規定、同法第六条の三第四項の改正規定、同法第一章中第一節を第二節とし、同節の前に一節を加える改正規定、同法第二十三条第一項、第二十六条第一項第二号、第二十七条第一項第二号、第三十三条第一項 及び第二項、第三十三条の二第一項 及び第二項、第三十三条の二の二第一項 並びに第三十三条の三第一項の改正規定、同法第二章第六節中第三十三条の九の次に一条を加える改正規定 並びに同法第三十三条の十、第三十三条の十四第二項 及び第五十六条第四項の改正規定、第四条中母子 及び父子 並びに寡婦福祉法第三条の二第一項の改正規定、第五条中母子保健法第五条第二項の改正規定 並びに第六条中児童虐待の防止等に関する法律第四条第一項 及び第七項、第八条第二項、第十条第一項、第十一条第一項 及び第四項、第十二条の二、第十二条の三、第十四条第一項 並びに第十五条の改正規定 並びに附則第四条、第八条 及び第十七条の規定 並びに附則第二十一条中国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の四第一項 及び第八項の改正規定(同条第一項 及び第八項中「第一章第六節」を「第一章第七節」に改める部分に限る。)公布の日
二
号
第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第三条の規定(売春防止法第三十五条第四項を削る改正規定を除く。)及び第六条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第九条の規定、附則第十八条中子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)附則第六条第二項の改正規定 及び附則第二十一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)平成二十八年十月一日
# 第二条 @ 検討等
政府は、この法律の施行後速やかに、児童の福祉の増進を図る観点から、特別養子縁組制度の利用促進の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
政府は、この法律の施行後速やかに、児童福祉法第六条の三第八項に規定する要保護児童(次項において「要保護児童」という。)を適切に保護するための措置に係る手続における裁判所の関与の在り方について、児童虐待の実態を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
政府は、この法律の施行後二年以内に、児童相談所の業務の在り方、第一条の規定による改正後の児童福祉法第二十五条第一項の規定による要保護児童の通告の在り方、児童 及び妊産婦の福祉に関する業務に従事する者の資質の向上を図るための方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
政府は、前三項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
# 第三条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十二第一項の中核市 及び特別区が児童相談所を設置することができるよう、その設置に係る支援 その他の必要な措置を講ずるものとする。
# 第四条 @ 養子縁組里親に関する経過措置
この法律の施行の際 現に第二条の規定による改正前の児童福祉法(附則第六条において「旧法」という。)第六条の四第一項に規定する里親であって、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日までに厚生労働省令で定めるところにより第二条の規定による改正後の児童福祉法(以下「新法」という。)第六条の四第二号に規定する養子縁組里親(以下この条において「養子縁組里親」という。)となることを希望する旨の申出をしたもの(その者 又はその同居人が新法第三十四条の二十第一項各号(同居人にあっては、同項第一号を除く。)のいずれかに該当するものを除く。)については、施行日から起算して一年間に限り、養子縁組里親とみなす。
# 第五条 @ 児童福祉司に関する経過措置
この法律の施行の際 現に任用されている児童福祉司は、新法第十三条第三項の規定により任用された児童福祉司とみなす。
# 第六条 @ 情緒障害児短期治療施設に関する経過措置
この法律の施行の際 現に存する旧法第四十三条の二に規定する情緒障害児短期治療施設は、新法第四十三条の二に規定する児童心理治療施設とみなす。
# 第七条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第八条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
# 第九条 @ 少年法の一部改正
少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。
第六条の六第三項中「第二十五条」を「第二十五条第一項」に改める。
# 第十条 @ 身体障害者福祉法等の一部改正
次に掲げる法律の規定中「第三十一条第四項」を「第三十一条第五項」に、「に規定する措置」を「の規定による措置」に改める。
一
号
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第九条第三項
二
号
知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第九条第三項
三
号
障害者の日常生活 及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第十九条第四項 及び附則第二条第二項
# 第十一条 @ 地方税法等の一部改正
次に掲げる法律の規定中「第六条の四第一項」を「第六条の四」に改める。
一
号
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十三条第一項第八号 及び第二百九十二条第一項第八号
二
号
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第四条第二項第二号
三
号
所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三十四号
# 第十二条 @ 社会福祉法等の一部改正
次に掲げる法律の規定中「情緒障害児短期治療施設」を「児童心理治療施設」に改める。
一
号
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項第二号
二
号
社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)第二条第一項第二号
三
号
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和五十五年法律第六十三号)別表第一 及び別表第二
四
号
地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)別表第一 及び別表第二
五
号
持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第三条第一項第三号
# 第十三条 @ 住民基本台帳法の一部改正
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
別表第二の五の二の項中「 若しくは第三項」を削り、「同条第八項 若しくは第九項」を「同条第七項 若しくは第八項」に改め、同表の五の四の項中「児童相談所を設置する市」を「児童福祉法第五十九条の四第一項に規定する 児童相談所設置市」に、「第六条の四第一項の里親の認定 若しくは同条第二項の養育里親の登録」を「第六条の四第一号の養育里親 若しくは同条第二号の養子縁組里親の登録 若しくは同条第三号の里親の認定」に、「の日常生活上の援助 及び生活指導 並びに就業の支援」を「(同条第六項において準用する 場合を含む。)の児童自立生活援助の実施」に改める。
別表第三の七の二の項中「第六条の四第一項の里親の認定 若しくは同条第二項の養育里親の登録」を「第六条の四第一号の養育里親 若しくは同条第二号の養子縁組里親の登録 若しくは同条第三号の里親の認定」に、「の日常生活上の援助 及び生活指導 並びに就業の支援」を「(同条第六項において準用する 場合を含む。)の児童自立生活援助の実施」に改める。
別表第四の四の二の項中「 若しくは第三項」を削り、「同条第八項 若しくは第九項」を「同条第七項 若しくは第八項」に改め、同表の四の四の項中「第六条の四第一項の里親の認定 若しくは同条第二項の養育里親の登録」を「第六条の四第一号の養育里親 若しくは同条第二号の養子縁組里親の登録 若しくは同条第三号の里親の認定」に、「の日常生活上の援助 及び生活指導 並びに就業の支援」を「(同条第六項において準用する 場合を含む。)の児童自立生活援助の実施」に改める。
別表第五第八号の二中「第六条の四第一項の里親の認定 若しくは同条第二項の養育里親の登録」を「第六条の四第一号の養育里親 若しくは同条第二号の養子縁組里親の登録 若しくは同条第三号の里親の認定」に、「の日常生活上の援助 及び生活指導 並びに就業の支援」を「(同条第六項において準用する 場合を含む。)の児童自立生活援助の実施」に改める。
# 第十四条 @ 児童手当法の一部改正
児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項第一号中「第六条の四第一項」を「第六条の四」に改め、同項第二号中「情緒障害児短期治療施設」を「児童心理治療施設」に改める。
第二十一条第一項中「第五十六条第三項」を「第五十六条第二項」に改め、「徴収する費用」の下に「(同法第五十一条第四号 又は第五号に係るものに限る。)」を加え、同条第二項中「第五十六条第八項各号 又は第九項各号」を「第五十六条第七項各号 又は第八項各号」に改める。
第二十二条第一項中「第五十六条第三項」を「第五十六条第二項」に改め、「規定により 費用」の下に「(同法第五十一条第四号 又は第五号に係るものに限る。)」を加え、「同条第八項 若しくは第九項」を「同法第五十六条第七項 若しくは第八項」に改め、「徴収する費用」の下に「(同法第五十一条第四号 又は第五号に係るものに限る。)」を加え、「同条第三項」を「同条第二項」に改める。
# 第十五条 @ 雇用保険法の一部改正
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
第六十一条の四第一項中「第六条の四第一項」を「第六条の四第二号」に、「里親」を「養子縁組里親」に改め、「のうち、当該被保険者が 養子縁組によつて養親となることを希望している者」を削る。
# 第十六条 @ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正
育児休業、介護休業等育児 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「第六条の四第一項」を「第六条の四第二号」に、「里親」を「養子縁組里親」に改め、「のうち、当該労働者が 養子縁組によって養親となることを希望している者」を削る。
# 第十七条 @ 家事事件手続法の一部改正
家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第二百三十九条中「加えられている」を「行われている」に改める。
# 第十八条 @ 子ども・子育て支援法の一部改正
子ども・子育て支援法の一部を次のように改正する。
第五十九条第八号中「同条第二項」を「同法第二十五条の七第一項」に改める。
附則第六条第二項中「第十三条の二第二項」を「第十三条の三第二項」に改める。
# 第十九条 @ 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正
子ども・子育て支援法 及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「以下」の下に「この条において 」を加える。
第八条中「新児童福祉法」を「児童福祉法」に、「第五十六条第八項 及び第九項」を「第五十六条第七項 及び第八項」に改め、「第三十六条の規定による改正後の」を削り、「第五十六条第八項第一号」を「第五十六条第七項第一号」に、「同条第九項第二号」を「同条第八項第二号」に改める。
# 第二十条 @ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一の七の項 及び別表第二の八の項中「里親の認定、養育里親の登録」を「養育里親 若しくは養子縁組里親の登録、里親の認定」に改める。
# 第二十一条 @ 国家戦略特別区域法の一部改正
国家戦略特別区域法の一部を次のように改正する。
第十二条の四第一項 及び第八項中「第一章第六節」を「第一章第七節」に、「第四十八条の三第二項」を「第四十八条の四第二項」に改める。