障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

# 平成十七年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者総合支援法 

附 則

平成二八年六月三日法律第六五号

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月02日 08時39分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第二条中児童福祉法第五十六条の六第一項の次に一項を加える改正規定 並びに附則第十条 及び第十一条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の障害者の日常生活 及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)及び児童福祉法の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第三条 @ 障害者総合支援法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等(次項において「指定障害福祉サービス等」という。)に係る同条第一項の規定による介護給付費 又は訓練等給付費の支給については、なお従前の例による。
2項
施行日前に行われた障害者総合支援法第三十条第一項第一号の規定による指定障害福祉サービス等 又は同項第二号に規定する基準該当障害福祉サービスに係る同項の規定による特例介護給付費 又は特例訓練等給付費の支給については、なお従前の例による。

# 第四条

1項
第一条の規定による改正後の障害者総合支援法(以下「新障害者総合支援法」という。)第七十六条の規定は、施行日以後に新障害者総合支援法第五条第二十五項に規定する補装具の購入、借受け 又は修理をした者について適用し、施行日前に第一条の規定による改正前の障害者総合支援法(以下この条 及び次条において「旧障害者総合支援法」という。)第五条第二十三項に規定する補装具の購入 又は修理をした者に対する旧障害者総合支援法第七十六条第一項に規定する補装具費の支給については、なお従前の例による。

# 第五条

1項
新障害者総合支援法第七十六条の二の規定は、施行日以後に同条第一項に規定するサービスを受けた者 及び新障害者総合支援法第五条第二十五項に規定する補装具の購入、借受け 又は修理をした者について適用し、施行日前に旧障害者総合支援法第七十六条の二第一項に規定するサービスを受けた者 及び旧障害者総合支援法第五条第二十三項に規定する補装具の購入 又は修理をした者に対する旧障害者総合支援法第七十六条の二第一項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給については、なお従前の例による。

# 第六条

1項
この法律の施行の際 現に障害者総合支援法第二十九条第一項、第五十一条の十四第一項 又は第五十一条の十七第一項第一号の指定を受け、障害者総合支援法第七十六条の三第一項に規定する情報公表対象サービス等の提供を開始している者についての同項の規定の適用については、同項中「指定障害福祉サービス等、指定地域相談支援 又は指定計画相談支援(以下この条において「情報公表対象サービス等」という。)の提供を開始しようとするとき、その他主務省令」とあるのは「主務省令」と、「情報公表対象サービス等の内容」とあるのは「指定障害福祉サービス等、指定地域相談支援 又は指定計画相談支援(以下「情報公表対象サービス等」という。)の内容」とする。

# 第七条 @ 児童福祉法の一部改正に伴う経過措置

1項
施行日前に行われた児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援(次項において「指定通所支援」という。)に係る同条第一項の規定による障害児通所給付費の支給については、なお従前の例による。
2項
施行日前に行われた児童福祉法第二十一条の五の四第一項第一号の規定による指定通所支援 又は同項第二号に規定する基準該当通所支援に係る同項の規定による特例障害児通所給付費の支給については、なお従前の例による。

# 第八条

1項
施行日前に行われた児童福祉法第二十一条の五の十五第一項(同法第二十一条の五の十六第四項において準用する場合を含む。)又は第二条の規定による改正前の同法第二十四条の九第一項(同法第二十四条の十第四項において準用する場合を含む。)の指定 又は指定の更新の申請であって、この法律の施行の際、指定 又は指定の更新がなされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。

# 第九条

1項
この法律の施行の際 現に児童福祉法第六条の二の二第三項、第二十一条の五の三第一項、第二十四条の二第一項 又は第二十四条の二十六第一項第一号の指定を受け、第二条の規定による改正後の同法(次条において「新児童福祉法」という。)第三十三条の十八第一項に規定する情報公表対象支援の提供を開始している者についての同項の規定の適用については、同項中「指定通所支援、指定障害児相談支援 又は指定入所支援(以下この条において「情報公表対象支援」という。)の提供を開始しようとするとき、その他厚生労働省令」とあるのは「厚生労働省令」と、「情報公表対象支援の内容」とあるのは「指定通所支援、指定障害児相談支援 又は指定入所支援(以下「情報公表対象支援」という。)の内容」とする。

# 第十条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

# 第十二条 @ 身体障害者福祉法の一部改正

1項
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
第九条第六項中「第五条第十六項」を「第五条第十八項」に改める。
第十条第一項第二号ニ中「第五条第二十三項」を「第五条第二十五項」に改める。
第十二条の三第四項中「第五条第十六項」を「第五条第十八項」に改める。

# 第十三条 @ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正

1項
精神保健 及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「同条第十六項」を「同条第十八項」に改める。
第三十三条の五中「第五条第十六項」を「第五条第十八項」に改める。

# 第十四条 @ 知的障害者福祉法及び精神保健福祉士法の一部改正

1項
次に掲げる法律の規定中「第五条第十六項」を「第五条第十八項」に改める。
一 号
知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十一条第二項 及び第十五条の二第四項
二 号
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第二条

# 第十五条 @ 社会福祉施設職員等退職手当共済法の一部改正

1項
社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第六号中「就労継続支援」の下に「、就労定着支援、自立生活援助」を加える。

# 第十六条 @ 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の一部改正

1項
地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第六条第六項中「第五条第十五項」を「第五条第十七項」に改める。

# 第十七条 @ 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正

1項
東日本大震災に対処するための特別の財政援助 及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
1項
第四十八条第一項第二号、第三項第三号 及び第五項第二号中「同条第十五項」を「同条第十七項」に改める。

# 第十八条 @ 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の一部改正

1項
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項中「同条第十六項」を「同条第十八項」に、「同条第二十四項」を「同条第二十六項」に、「同条第二十五項」を「同条第二十七項」に、「同条第二十六項」を「同条第二十八項」に改める。

# 第十九条 @ 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律の一部改正

1項
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成二十四年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第一号中「同条第二十五項」を「同条第二十七項」に改める。