障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

# 平成十七年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者総合支援法 

附 則

平成二四年六月二七日法律第五一号

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第十条 及び第二十八条の規定 公布の日
二 号
第二条、第四条、第六条 及び第八条 並びに附則第五条から第八条まで、第十二条から第十六条まで及び第十八条から第二十六条までの規定 平成二十六年四月一日

# 第二条 @ 適切な障害支援区分の認定のための措置

1項
政府は、障害支援区分(第二条の規定による改正後の障害者の日常生活 及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「平成二十六年改正後障害者総合支援法」という。)第四条第四項に規定する障害支援区分をいう。次条第一項において同じ。)の認定が知的障害者福祉法にいう知的障害者 及び精神障害者(平成二十六年改正後障害者総合支援法第四条第一項に規定する精神障害者をいう。)の特性に応じて適切に行われるよう、同条第四項に規定する厚生労働省令で定める区分の制定に当たっての適切な配慮 その他の必要な措置を講ずるものとする。

# 第三条 @ 検討

1項
政府は、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けて、障害者等の支援に係る施策を段階的に講ずるため、この法律の施行後三年を目途として、第一条の規定による改正後の障害者の日常生活 及び社会生活を総合的に支援するための法律第一条の二に規定する基本理念を勘案し、常時介護を要する障害者等に対する支援、障害者等の移動の支援、障害者の就労の支援 その他の障害福祉サービスの在り方、障害支援区分の認定を含めた支給決定の在り方、障害者の意思決定支援の在り方、障害福祉サービスの利用の観点からの成年後見制度の利用促進の在り方、手話通訳等を行う者の派遣 その他の聴覚、言語機能、音声機能 その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等に対する支援の在り方、精神障害者 及び高齢の障害者に対する支援の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて、所要の措置を講ずるものとする。
2項
政府は、前項の規定により検討を加えようとするときは、障害者等 及びその家族 その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

# 第四条 @ 障害者自立支援法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた第一条の規定による改正前の障害者自立支援法(以下この条において「旧自立支援法」という。)第三十六条第一項(旧自立支援法第四十一条第四項において準用する場合を含む。)、第三十七条第一項、第三十八条第一項(旧自立支援法第四十一条第四項において準用する場合を含む。)、第三十九条第一項、第五十一条の十九第一項(旧自立支援法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)又は第五十一条の二十第一項(旧自立支援法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)の指定、指定の変更 又は指定の更新の申請であって、この法律の施行の際、指定、指定の変更 又は指定の更新がなされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。

# 第五条

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)において現に第二条の規定による改正前の障害者の日常生活 及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「平成二十六年改正前障害者総合支援法」という。)第五条第十項に規定する共同生活介護に係る平成二十六年改正前障害者総合支援法第十九条第一項に規定する支給決定を受けている障害者については、一部施行日に、平成二十六年改正後障害者総合支援法第五条第十五項に規定する共同生活援助に係る平成二十六年改正後障害者総合支援法第十九条第一項の規定による支給決定を受けたものとみなす。この場合において、当該支給決定を受けたものとみなされた者に係る平成二十六年改正後障害者総合支援法第二十三条に規定する支給決定の有効期間は、同条の規定にかかわらず、同号に掲げる規定の施行の際 現にその者が受けている平成二十六年改正前障害者総合支援法第十九条第一項に規定する支給決定に係る平成二十六年改正前障害者総合支援法第二十三条に規定する支給決定の有効期間の残存期間と同一の期間とする。

# 第六条

1項
平成二十六年改正後障害者総合支援法第二十条から第二十二条まで及び第二十四条の規定は、一部施行日以後に行われた平成二十六年改正後障害者総合支援法第二十条第一項 又は第二十四条第一項の申請について適用し、一部施行日前に行われた平成二十六年改正前障害者総合支援法第二十条第一項 又は第二十四条第一項の申請については、なお従前の例による。
2項
平成二十六年改正後障害者総合支援法第二十条から第二十二条まで及び第二十四条の規定にかかわらず、一部施行日前に行われた平成二十六年改正前障害者総合支援法第十九条第一項に規定する支給決定の効力を有する期間は、なお従前の例による。

# 第七条

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に平成二十六年改正前障害者総合支援法第五条第十項に規定する共同生活介護に係る平成二十六年改正前障害者総合支援法第二十九条第一項の指定を受けている者は、一部施行日に、平成二十六年改正後障害者総合支援法第五条第十五項に規定する共同生活援助に係る平成二十六年改正後障害者総合支援法第二十九条第一項の指定を受けたものとみなす。この場合において、当該指定を受けたものとみなされた者に係る平成二十六年改正後障害者総合支援法第四十一条第二項に規定する指定の有効期間は、同号に掲げる規定の施行の際 現にその者が受けている平成二十六年改正前障害者総合支援法第二十九条第一項の指定に係る平成二十六年改正前障害者総合支援法第四十一条第二項に規定する指定の有効期間の残存期間と同一の期間とする。

# 第八条

1項
一部施行日前に行われた平成二十六年改正前障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等(次項において「指定障害福祉サービス等」という。)であって、平成二十六年改正前障害者総合支援法第五条第十項に規定する共同生活介護に係るものについての平成二十六年改正前障害者総合支援法第二十九条第一項 及び第三十一条の規定による介護給付費の支給については、なお従前の例による。
2項
一部施行日前に行われた平成二十六年改正前障害者総合支援法第三十条第一項第一号の規定による指定障害福祉サービス等 又は同項第二号に規定する基準該当障害福祉サービスであって、平成二十六年改正前障害者総合支援法第五条第十項に規定する共同生活介護に係るものについての平成二十六年改正前障害者総合支援法第三十条第一項 及び第三十一条の規定による特例介護給付費の支給については、なお従前の例による。

# 第十条 @ 政令への委任

1項
附則第四条から前条まで、第十六条 及び第二十五条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。