障害者の雇用の促進等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者雇用促進法 

第七十一条 # 納付金関係業務に係る規定の特定短時間労働者についての適用に関する特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

第五十条第一項 並びに第五十五条第一項 及び第二項の対象障害者である労働者の数の算定に当たつては、第五十条第四項 及び第五十五条第三項において準用する第四十五条の二第四項 及び第六項の規定にかかわらず、重度身体障害者、重度知的障害者 又は精神障害者である特定短時間労働者は、その一人をもつて、第四十三条第五項の厚生労働省令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。