雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十九条から第二十六条までの規定は、前条第一項の調停の手続について準用する。
この場合において、
同法第十九条第一項中
「前条第一項」とあるのは
「障害者の雇用の促進等に関する法律第七十四条の七第一項」と、
同法第二十条中
「関係当事者と同一の事業場に雇用される労働者」とあるのは
「障害者の医療に関する専門的知識を有する者」と、
同法第二十五条第一項中
「第十八条第一項」とあるのは
「障害者の雇用の促進等に関する法律第七十四条の七第一項」と
読み替えるものとする。