障害者の雇用の促進等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者雇用促進法 

第三十九条 # 採用状況の通報等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

国 及び地方公共団体の任命権者は、政令で定めるところにより、前条第一項の計画 及びその実施状況を厚生労働大臣に通報しなければならない。

2項

厚生労働大臣は、特に必要があると認めるときは、前条第一項の計画を作成した国 及び地方公共団体の任命権者に対して、その適正な実施に関し、勧告をすることができる。