国 及び地方公共団体の任命権者は、政令で定めるところにより、前条第一項の計画 及びその実施状況を厚生労働大臣に通報しなければならない。
障害者の雇用の促進等に関する法律
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昭和三十五年法律第百二十三号
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略称 : 障害者雇用促進法
第三十九条 # 採用状況の通報等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正
厚生労働大臣は、特に必要があると認めるときは、前条第一項の計画を作成した国 及び地方公共団体の任命権者に対して、その適正な実施に関し、勧告をすることができる。