障害者の雇用の促進等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者雇用促進法 

第十八条 # 事業主に対する助言及び指導

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

公共職業安定所は、障害者の雇用の促進 及びその職業の安定を図るために必要があると認めるときは、障害者を雇用し、又は雇用しようとする者に対して、雇入れ、配置、作業補助具、作業の設備 又は環境 その他障害者の雇用に関する技術的事項(次節において「障害者の雇用管理に関する事項」という。)についての助言 又は指導を行うことができる。