厚生労働大臣は、前条第一項の計画を作成した事業主が、正当な理由がなく、同条第五項 又は第六項の勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
障害者の雇用の促進等に関する法律
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昭和三十五年法律第百二十三号
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略称 : 障害者雇用促進法
第四十七条 # 一般事業主についての公表
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正