障害者の雇用の促進等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者雇用促進法 

第四十七条 # 一般事業主についての公表

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

厚生労働大臣は、前条第一項の計画を作成した事業主が、正当な理由がなく、同条第五項 又は第六項の勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。