障害者の雇用の促進等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者雇用促進法 

第四十三条 # 一般事業主の雇用義務等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

事業主(常時雇用する労働者(以下単に「労働者」という。)を雇用する事業主をいい、国 及び地方公共団体を除く次章 及び第八十一条の二除き、以下同じ。)は、厚生労働省令で定める雇用関係の変動がある場合には、その雇用する対象障害者である労働者の数が、その雇用する労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。第四十六条第一項において「法定雇用障害者数」という。)以上であるようにしなければならない。

2項

前項の障害者雇用率は、労働者(労働の意思 及び能力を有するにもかかわらず、安定した職業に就くことができない状態にある者を含む。第五十四条第三項において同じ。)の総数に対する対象障害者である労働者(労働の意思 及び能力を有するにもかかわらず、安定した職業に就くことができない状態にある対象障害者を含む。第五十四条第三項において同じ。)の総数の割合を基準として設定するものとし、少なくとも五年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。

3項

第一項の対象障害者である労働者の数 及び前項の対象障害者である労働者の総数の算定に当たつては、対象障害者である短時間労働者(一週間の所定労働時間が、当該事業主の事業所に雇用する通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である常時雇用する労働者をいう。以下同じ。)は、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。

4項

第一項の対象障害者である労働者の数 及び第二項の対象障害者である労働者の総数の算定に当たつては、重度身体障害者 又は重度知的障害者である労働者(短時間労働者を除く)は、その一人をもつて、政令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。

5項

第一項の対象障害者である労働者の数 及び第二項の対象障害者である労働者の総数の算定に当たつては、第三項の規定にかかわらず、重度身体障害者 又は重度知的障害者である短時間労働者は、その一人をもつて、前項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。

6項

第二項の規定にかかわらず、特殊法人(法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人 又は特別の法律により地方公共団体が設立者となつて設立された法人のうち、その資本金の全部 若しくは大部分が国 若しくは地方公共団体からの出資による法人 又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国 若しくは地方公共団体からの交付金 若しくは補助金によつて得ている法人であつて、政令で定めるものをいう。以下同じ。)に係る第一項の障害者雇用率は、第二項の規定による率を下回らない率であつて政令で定めるものとする。

7項

事業主(その雇用する労働者の数が常時厚生労働省令で定める数以上である事業主に限る)は、毎年一回、厚生労働省令で定めるところにより、対象障害者である労働者の雇用に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。

8項

第一項 及び前項の雇用する労働者の数 並びに第二項の労働者の総数の算定に当たつては、短時間労働者は、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数の労働者に相当するものとみなす。

9項

当該事業主が雇用する労働者が対象障害者であるかどうかの確認は、厚生労働省令で定める書類により行うものとする。