事業協同組合等であつて、当該事業協同組合等 及び複数のその組合員たる事業主(その雇用する労働者の数が常時第四十三条第七項の厚生労働省令で定める数以上である事業主に限り、第四十四条第一項、第四十五条第一項、前条第一項 又はこの項の認定に係る子会社、関係会社、関係子会社 又は組合員たる事業主であるものを除く。以下「特定事業主」という。)の申請に基づいて当該事業協同組合等 及び当該特定事業主について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの(以下「特定組合等」という。)に係る第四十三条第一項 及び第七項の規定の適用については、当該特定事業主が雇用する労働者は当該特定組合等のみが雇用する労働者と、当該特定事業主の事業所は当該特定組合等の事業所とみなす。
当該事業協同組合等が自ら雇用する対象障害者である労働者が行う業務に関し、当該事業協同組合等の行う事業と当該特定事業主の行う事業との人的関係 又は営業上の関係が緊密であること。
当該事業協同組合等の定款、規約 その他これらに準ずるものにおいて、当該事業協同組合等が第五十三条第一項の障害者雇用納付金を徴収された場合に、特定事業主の対象障害者である労働者の雇用状況に応じて当該障害者雇用納付金に係る経費を特定事業主に賦課する旨の定めがあること。
当該事業協同組合等が、自ら雇用する対象障害者である労働者 及び当該特定事業主に雇用される対象障害者である労働者の雇用の促進 及び雇用の安定に関する事業(第三項において「雇用促進事業」という。)を適切に実施するための計画(以下この号 及び同項において「実施計画」という。)を作成し、実施計画に従つて、当該対象障害者である労働者の雇用の促進 及び雇用の安定を確実に達成することができると認められること。
当該事業協同組合等が自ら雇用する対象障害者である労働者の数 及びその数の当該事業協同組合等が雇用する労働者の総数に対する割合が、それぞれ、厚生労働大臣が定める数 及び率以上であること。
当該事業協同組合等が自ら雇用する対象障害者である労働者の雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。
当該特定事業主が雇用する対象障害者である労働者の数が、厚生労働大臣が定める数以上であること。