障害者の雇用の促進等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者雇用促進法 

第四十五条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

親事業主であつて、特定の株式会社(当該親事業主の子会社 及び第四十五条の三第一項の認定に係る組合員たる事業主であるものを除く)と厚生労働省令で定める特殊の関係にあるもので、当該親事業主、当該子会社 及び当該株式会社(以下「関係会社」という。)の申請に基づいて当該親事業主 及び当該関係会社について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたものに係る第四十三条第一項 及び第七項の規定の適用については、当該関係会社が雇用する労働者は当該親事業主のみが雇用する労働者と、当該関係会社の事業所は当該親事業主の事業所とみなす。

一 号

当該関係会社の行う事業と当該子会社の行う事業との人的関係 若しくは営業上の関係が緊密であること、又は当該関係会社が当該子会社に出資していること。

二 号

当該親事業主が第七十八条第二項各号に掲げる業務を担当する者を同項の規定により選任しており、かつ、その者が当該子会社 及び当該関係会社についても同項第一号に掲げる業務を行うこととしていること。

三 号

当該親事業主が、自ら雇用する対象障害者である労働者 並びに当該子会社 及び当該関係会社に雇用される対象障害者である労働者の雇用の促進 及び雇用の安定を確実に達成することができると認められること。

2項

関係会社が、前条第一項 又は次条第一項の認定を受けたものである場合は、前項申請をすることができない

3項

前条第四項の規定は、第一項の場合について準用する。