障害者の雇用の促進等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者雇用促進法 

第四十四条 # 子会社に雇用される労働者に関する特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

特定の株式会社(第四十五条の三第一項の認定に係る組合員たる事業主であるものを除く)と厚生労働省令で定める特殊の関係のある事業主で、当該事業主 及び当該株式会社(以下「子会社」という。)の申請に基づいて当該子会社について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの(以下「親事業主」という。)に係る前条第一項 及び第七項の規定の適用については、当該子会社が雇用する労働者は当該親事業主のみが雇用する労働者と、当該子会社の事業所は当該親事業主の事業所とみなす。

一 号

当該子会社の行う事業と当該事業主の行う事業との人的関係が緊密であること。

二 号

当該子会社が雇用する対象障害者である労働者の数 及びその数の当該子会社が雇用する労働者の総数に対する割合が、それぞれ、厚生労働大臣が定める数 及び率以上であること。

三 号

当該子会社がその雇用する対象障害者である労働者の雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。

四 号

前二号に掲げるもののほか、当該子会社の行う事業において、当該子会社が雇用する重度身体障害者 又は重度知的障害者 その他の対象障害者である労働者の雇用の促進及びその雇用の安定が確実に達成されると認められること。

2項

前項第二号の労働者の総数の算定に当たつては、短時間労働者は、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数の労働者に相当するものとみなす。

3項

第一項第二号の対象障害者である労働者の数の算定に当たつては、対象障害者である短時間労働者は、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。

4項

厚生労働大臣は、第一項の規定による認定をした後において、親事業主が同項に定める特殊の関係についての要件を満たさなくなつたとき若しくは事業を廃止したとき、又は当該認定に係る子会社について同項各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。