障害者の雇用の促進等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者雇用促進法 

附 則

平成一七年七月六日法律第八一号

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 : 2024年 07月10日 14時03分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第六条の改正規定、第二十条の改正規定、第二十五条の改正規定、第四十九条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分、同項第八号の次に一号を加える部分 及び同項第九号に係る部分を除く。)、第五十条の改正規定、第五十二条の改正規定、第七十四条の改正規定(見出しを削る部分を除く。)、第七十七条の改正規定、第八十六条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定(第八十六条の二に係る部分に限る。)、第八十七条の改正規定 及び附則第四条第五項の改正規定(「第五十条第四項」の下に「 及び第五項」を加える部分に限る。)並びに附則第四条、第五条第一項、第六条から第八条まで及び第十条の規定は、平成十七年十月一日から施行する。

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「新法」という。)の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第三条 @ 身体障害者又は知的障害者の雇入れ計画の作成命令に関する経過措置

1項
この法律の公布の日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に、この法律による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「旧法」という。)第四十六条第一項の規定により発した命令のうち、当該命令を発した日において新法第七十二条の四第四項 及び第五項 並びに新法第七十二条の六において読み替えて準用する新法第七十一条第四項 及び第五項の規定を適用するとしたならば、新法第四十六条第一項の規定に該当しないこととなる事業主に対するものは、施行日に、その効力を失う。

# 第四条 @ 助成金に関する経過措置

1項
旧法第七十七条第一項の規定による給付金であってその支給事由が附則第一条ただし書に規定する日前に生じたものに関しては、なお従前の例による。

# 第五条 @ 障害者雇用納付金等に関する経過措置

1項
新法第五十条第四項 及び新法附則第四条第八項の規定は、平成十七年十月一日以後に支給する新法第五十条第一項の障害者雇用調整金 及び新法附則第四条第三項の報奨金について適用する。
2項
前項に定めるもののほか、平成十七年度以前の年度分の障害者雇用納付金の徴収 並びに障害者雇用調整金 及び報奨金の支給については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 新法第七十四条等の適用に関する特例

1項
附則第一条ただし書に規定する日から施行日の前日までの間における新法第七十四条、第八十六条第一号 及び第八十七条第一項 並びに前条第一項の規定の適用については、第七十四条の見出し中「身体障害者等以外の障害者の雇用の促進に関する研究」とあるのは「身体障害者等以外の障害者に関する助成金の支給業務の実施」と、第八十六条第一号中「、第五十二条第二項、第七十四条の二第七項 又は第七十四条の三第二十項」とあるのは「 又は第五十二条第二項」と、第八十七条第一項中「第八十五条の二から前条まで」とあるのは「第八十六条 及び第八十六条の二」と、「罰金刑」とあるのは「刑」と、前条第一項中「新法附則第四条第八項」とあるのは「新法附則第四条第五項」とする。

# 第七条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

# 第八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為(旧法第八十六条第二号に該当するもので、附則第三条の規定により施行日にその効力を失う旧法第四十六条第一項の規定による命令に係るものを除く。)及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。