この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
障害者の雇用の促進等に関する法律
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昭和三十五年法律第百二十三号
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略称 : 障害者雇用促進法
附 則
平成一四年五月七日法律第三五号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 :
2024年 07月10日 14時03分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第十三条の次に二条を加える改正規定、第十四条の二第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第十五条第三項の改正規定、第十七条に一項を加える改正規定、第二十九条第七項の改正規定 及び第三十九条の十の改正規定 並びに附則第四条第一項の改正規定(子会社 及び関係会社に係る部分に限る。)平成十四年十月一日
二
号
第三十八条第一項の改正規定、第四十三条第一項 及び第二項の改正規定 並びに附則第五条を附則第六条とする改正規定、附則第四条第一項の改正規定(子会社 及び関係会社に係る部分を除く。)、同条を附則第五条とする改正規定、附則第三条第五項の改正規定、同条を附則第四条とする改正規定、附則第二条の次に一条を加える改正規定 及び附則第五条の規定 平成十六年四月一日
# 第二条 @ 障害者就業・生活支援センターに関する経過措置
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「旧法」という。)第九条の十二第一項の規定による指定を受けている社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人であって、旧法第九条の十三第一号に規定するあっせんの業務を行っているもの(以下「旧センター」という。)は、この法律による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「新法」という。)第九条の十八の規定による指定を受けた者とみなす。
この法律の施行の日前に旧法第九条の十二第二項 又は第四項の規定によりされた公示(旧センターに係るものに限る。)で、この法律の施行の際 現に効力を有するものは、新法第九条の二十の規定により読み替えて準用される新法第九条の十二第二項 又は第四項の規定によりされた公示とみなす。この場合において、当該公示のうち旧法第九条の十二第二項に規定する指定に係る地域に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。
この法律の施行前に、旧法 又はこれに基づく命令により旧センターに対して行い、又は旧センターが行った処分、手続 その他の行為は、新法 又はこれに基づく命令中の相当する規定によって、新法第九条の十九に規定する障害者就業・生活支援センターに対して行い、又は障害者就業・生活支援センターが行った処分、手続 その他の行為とみなす。
# 第三条 @ 政令への委任
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。